「引用」自体は、出所を明示することを条件として、
一定の範囲で認められておりますが(著作権法第32条、同48条)、
引用の範囲を出ている場合には、著作権侵害になります。

著作権法上許容される「引用」と許容されない場合との区別
基準については、明確な定義は無く(著作権法第32条参照)、
個別具体的な事情によって最終的には、司法が判断することとなります。

従いまして、「引用」をされる場合には、自らの判断と責任の
もとで十分にご注意頂き、著作(権)者に使用承諾を得ることを
お勧めします。

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